いわゆる健康食品のうち、一定の条件を満たし機能性の表示ができるものを保健機能食品と呼びます。保健機能食品には、「特定保健用食品(トクホ)」、「栄養機能食品」がありましたが、2015年に「機能性表示食品」が新たに加わりました。
特定保健用食品
「コレステロールの吸収を抑える」などの表示が許可されている食品です。表示されている効果や安全性は国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可しています。
栄養機能食品
必要な栄養成分(ビタミン・ミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給・補完に利用できる食品です。
科学的な根拠がすでに確認されている栄養成分を国が定めた基準量含む食品であれば、届出などせずに機能性を表示できます。
機能性表示食品
事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。安全性や機能性の根拠が消費者庁長官へ届け出られますが、個別の審査を受けるものではありません。
ひとくちに臨床試験と言っても、試験方法によって信頼性に違いがあります。
事業者が独自に行う臨床試験の信頼性をどうやって確保するかが機能性表示食品制度の課題です。