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2007.10.22

Topics No.4: 銀行等による保険募集について

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銀行、信用金庫及び信用組合(以下「銀行等」といいます。)による保険商品の販売について、平成13年4月以降、順次、貯蓄性の保険を中心として解禁されてきましたが、すべての種類の保険商品の販売の全面解禁が今年12月22日に予定されています。 政府・与党は、予定どおり銀行等に保険商品の販売を全面解禁することで問題が生じないかを検討しています。 銀行等に保険商品の販売が認められる場合に懸念される点としては、(1)銀行等が企業や個人に対して融資をする際に、銀行等がその地位を利用して、融資等の見返りに保険商品の販売を要請するのではないか、(2)保険会社やその代理店が入手することのできない預金残高等の非公開情報に基づいた販売活動といった、不公正な取引が行われないか、ということなどがあります。 既に先行して解禁された保険商品の販売に関して、保険業法は、銀行等による、事業資金の融資先等に対する保険募集を制限したり、融資申込者に対する融資審査期間中の保険募集を制限したり、事業資金の融資担当者と保険募集を行う担当者を分離したりする措置(弊害防止措置)を採っています。 このような弊害防止措置が遵守されているかどうかを確認するため、金融庁や公正取引委員会は、金融庁や国民生活センター、銀行、保険会社などに寄せられた苦情を調査したり、アンケートを実施したりしました。 その結果によると、銀行等による弊害防止措置違反はそれほど多くは見られず、また、平成13年当時と比較しても改善傾向にあるとのことでした。 今回の全面解禁は、消費者が銀行等においても保険商品を購入することができるという利便性向上のための施策ですが、上記のように懸念される点があることから、銀行等が保険の販売において原則として非公開情報を利用できないものとするとともに、銀行等が保険商品を不公正に販売していないか、銀行等に対する検査等を通じてモニタリングをしっかり行う必要があると思います。